川崎の弁護士法人ASKが、連載で相続法改正について解説します。

相続開始後に相続人の誰かが無断で財産を処分した場合、その人以外の同意があれば、遺産分割の対象とすることができます。

相続開始後の財産処分

例えば、相続人が配偶者と長男、長女の3人、被相続人死亡時の遺産が預金3000万円のみだったとします。

被相続人が死亡後、長男がそのうち600万円を無断で下ろしてしまい、現在は2400万円になってしまいました。

遺産分割の対象は、相続発生時(被相続人死亡時)に存在し、かつ遺産分割する時点でも存在する財産についてです。ただし、相続員全員の合意があれば、遺産分割時に存在しなくなった財産についても対象に含めることができます。

従前は、長男を含めた全員が、長男が下ろした600万円についても遺産に含めましょうという合意をすれば、遺産をもとの3000万円として遺産分割協議をすることができました。

しかしながら、合意ができなければ、2400万円について遺産分割協議をするしかありません。
長男が下ろした600万円については、配偶者と長女はそれぞれの相続分に応じて、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求という民事訴訟を別途起こす必要がありました。

改正法により、600万円を遺産分割の対象とすることについて、長男の同意は必要なくなりました。

相続開始前の財産の処分

同じようによくもめるのが、相続開始前(被相続人死亡前)に相続人が被相続人の財産を勝手に使ってしまった(着服した)という主張があるときです。

これは、相続発生時には既に存在しなかった財産ですので、遺産ではありません。

不法行為や不当利得返還請求という民事訴訟を別途起こす必要があります。改正の前後で変わりません。

 

 


条文

(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第906条の2
1.遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2.前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。