雇用調整助成金(コロナ特例)の対象期間が再延長されることになりました。

令和3年5月29日までに行われた休業が申請対象になる可能性がございます。

雇用調整助成金の利用(ないしその継続)のご検討をおすすめします!

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。(厚労省HPより)

一定の要件のもと、1人1日あたり15,000円を上限に助成されます。

この助成対象期間はこれまで令和3年2月28日までとされていました。

特例措置期間は、緊急事態宣言解除の翌月末まで

このたび、雇用調整助成金については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで)現行措置を延長する予定との方針が発表されました(令和3122日付 厚生労働省報道発表資料)。

10都府県の緊急事態宣言延長により、特例措置期間は4月末日まで延長か

次に、政府は、同年2月2日の新型コロナウイルス感染症対策本部で、緊急事態宣言について、神奈川県や東京都を含む10都府県で1カ月間延長する(新たな期限は3月7日まで)と決定しました(但し、菅首相は、対策本部で、10都府県でも、感染状況が改善すれば、期限を待たずに順次宣言を解除する方針を表明しています。)。

これによって、特例措置の期間は令和3年4月末日(解除された月の翌月末)まで延長される見込みとなりました。

助成対象は、特例措置期間を1日でも含む賃金締切期間でよい

そして、雇用調整助成金は、特例措置期間を1日でも含む賃金締切期間(=判定基礎期間)が助成の対象となります(厚生労働省公式ウェブサイト「雇用調整助成金(新型コロナ特例)」)。

 つまり例えば、賃金が15日締めの場合、4月16日~5月15日の休業が最終の対象となると思われます。

さらに極論を申し上げれば、賃金が29日締めの場合は、4月30日~5月29日の休業が最終の対象となると思われます。

 注意点

もっとも、今後の制度の運用の変更によっては、上記と異なる結果になることがあり得ます。

また、緊急事態宣言の延長が期間の途中で解除された場合の運用も、現時点では不透明です。

最新の情報をご参照頂きながら、専門家とご相談の上、雇用調整助成金の利用(ないしその継続)をご検討頂けたらと思います。

弁護士法人ASKには社会保険労務士が在籍し、補助金・助成金の申請、採択実績ございます。

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