川崎の弁護士法人ASKが、相続・遺言に関して、連載でお届けします。

結婚20年以上の夫婦の間で自宅不動産などを贈与した場合、遺産分割の対象から外すことができます。

どんな制度?

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産(配偶者居住権を含む)の遺贈または贈与がなされたときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定することで、被相続人の意思を尊重した遺産分割ができるようにするというものです。

「持戻し免除の意思表示」などと聞き慣れない言葉が出てきましたが、
生前贈与や遺贈(遺言による贈与)によってその不動産を取得したとしても、遺産分割においてその利益(特別受益)をいったん持ち戻して計算することをしなくてもいい
ということです。

相続税法において、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例がありますが、この趣旨を実際の遺産分割においても反映させようというものです。

この制度の適用になるのは、自宅不動産の遺贈または贈与です。

遺贈の場合、遺言の存在を前提にしてますので、普通は一部の財産の記載しかないということは考えにくく、実はあまり問題になりません。

問題は、(生前)贈与のとき。

これでもわかりにくいので具体的に見てみましょう。 

適用になるのはこんな場面

被相続人が夫。遺産は自宅(8000万円相当)、預金4000万円の合計1億2000万円だとします。
相続人が、20年以上連れ添った妻と長男、長女の3人。生前に妻に対して自宅を贈与していたとします。

持戻し免除
改正前の民法では、生前贈与の分をいったん遺産に持ち戻して相続分の計算をします。

遺産総額は1億2000万円になりますが、法定相続分だと、妻は6000万円分しかありません。

妻にそれを超えるこの不動産を贈与していた場合、他の遺産は取得できず、預金4000万円は長男長女が2000万円ずつ取得することになります。

家をもらうと他の現預金はもらえなくなってしまう計算です。

今回の改正によって、
夫が、自宅を生前に妻に贈与するか、遺言で妻に遺贈すれば、自宅はそのまま妻のもの。


分けるべき遺産は4000万円の預貯金だけとなり、これを法定相続分にしたがって妻2000万円、長男長女それぞれ1000万円ずつに分ければ足りることになります。
※説明をわかりやすくするためここでは遺留分は考慮していません。

一見素晴らしい制度に見えますね?

今すぐにでも生前贈与したくなりませんか?

でもちょっと待って!

要注意!二次相続どころか一次相続でも問題になることが!

・二次相続の問題

この手の話でまず問題になるのが、二次相続です。

相続税については、二次相続までトータルで考える必要があります。配偶者が相続人の場合、配偶者の税額軽減がありますが、二次相続の場合はこのような制度がありません。

したがって、一次相続で軽減を受けても、二次相続で相続する分が多いと、相続税がトータルで高額になってしまう可能性があるのです。

上の例で、その後妻がその財産を持ったまま死亡したとしましょう。

改正前の場合、自宅不動産8000万円に対して課税されますが、
改正後の場合、妻の取り分は不動産8000万円+現金2000万円ですので、改正後のほうが相続税が高くなってしまいます。

・一次相続の問題

まずそれよりなにより、生前贈与の場合、どっちが先に死ぬか分からないということです。
夫から妻に不動産を生前贈与をしました、ところが、妻が先に死亡してしまいましたという場合

夫は自分が贈与したものがそのままブーメランで返ってくることになるわけです。自分があげたものが返ってきてそれに課税される可能性があるわけです。

妻のために贈与したものが、かえって自分の首を絞めてしまうことになりかねません。

・離婚のリスク

残念ながら夫婦は永遠ではありません。

生前贈与をした後で離婚をしてしまうことも当然にあり得ます。

離婚したら財産分与がある? あまい! 生前贈与の趣旨次第で財産分与の対象外とされた事案があります(ただし、ちょっと特殊な事案ではあります。)。

いずれにしても、生前贈与の場合、離婚リスクは頭に入れておきましょう。

配偶者居住権の設定で足りることも

冒頭の説明を思い出してみましょう。
遺贈するのは所有権ではなく配偶者居住権でもいいんです。

配偶者居住権を生前贈与することはできませんので、遺言で遺贈することになります。

遺言であれば、上で説明した一次相続の問題は出てきませんし、普通はすべての財産について分配方法を指定することになりますので、(遺留分の問題は除いて)遺産分割でもめる可能性も低くなります。

あえて使うとしたらこんな場面?

この規定が効果を発揮するのは、次のような場合ではないでしょうか。
まず、子どものいない夫婦で、自分の相続人は、ほとんど妻と交流のないきょうだいやその子どもたちというケース。

配偶者の相続分は4分の3ですが、きょうだいたちに自宅を含めた4分の1も渡すのも負担であるという場合です。

これであれば、妻は自宅全部とその他の預金等の4分の3を取得できますし、二次相続の問題もありません。

次に、配偶者と先妻の子が相続人というケース。先妻の子にどうしても自宅は譲りたくないと考えれば、生前贈与をする意味はあります。

先妻の子と配偶者は養子縁組をしていなければお互いに相続人にはなりませんので、二次相続の問題は発生しません。

結局遺言ですべて解決できるのでは?

もっとも、どのケースでも先に述べた一次相続の問題(ブーメランで返ってきてしまう問題)に対応するには、遺贈しかありません。遺贈であれば順番の問題は生じません。

しかし! 

この持戻し免除の話、自宅不動産を遺産分割の対象にさせないようにするという場面で活きてくるわけです。

でも、遺贈するっていうことは遺言を書くということなんですよ。

遺言書くのであれば自宅不動産以外の財産についても、同じ遺言の中で直接遺贈したり、分割方法を決めておいたりしておけば済む話なんですよね(遺留分の問題は別です)。

そう考えると、やはり遺言を書いておきましょうという話になります。

この制度が活きる場面ってどこまであるのかなと疑問がないわけではありません。

なお、以上の感想は施行前である執筆段階のものです。実際に運用が始まれば、もっと意外な使い道が見つかるかも知れません。

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続きに条文


条文

民法
第九百三条
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

(配偶者居住権)
第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
  一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
  二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
 2 (略)
 3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。