川崎の弁護士法人ASKが、相続・遺言に関して、連載でお届けします。

配偶者居住権と並んで今回の相続法改正の目玉の一つ
自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえるようになります!

自筆証書遺言のおさらい

自筆証書遺言ってどんな遺言?

そもそも自筆証書遺言とはどのようなものだったか、おさらいしてみましょう。

自筆証書遺言とは、遺言をする人がその全文、日付及び氏名を自書(手書き)し、これに印を押すことによって成立させる遺言です(民法968条)。全部自分だけでできますので、コストはかかりません。

なお、自筆証書遺言を保管、発見した人は、家庭裁判所で検認の請求をしなければなりません。
自筆証書遺言は、全文が自分自身の手で書かれていなければならず、明確な日付(「吉日」などの表示では無効になってしまいます。)、氏名の記載と押印(実印でなくても構いません。)をする必要があります。

最近流行りの「エンディングノート」の書式にしたがって作ったものは、自筆証書遺言としては有効にならない可能性があります。

加除訂正する場合には、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません。つまり加除訂正がなされていないものと判断されてしまいます。

自筆証書遺言のここが大変だった

このように、自筆証書遺言は、コストがかからない代わりに、キチンとしようとすると意外と大変です。

特に財産の項目が多かったり、資産の変動が大きい方だと、遺言を気軽に書こうと思わないかも知れませんし、いったん作った遺言を書き直すのも一苦労です。

財産の記載に間違いがあると、その部分が向こうになる可能性もありますし、なくなったときの財産状況とおおきな変動があった場合、トラブルのタネにもなりかねません。

自筆証書遺言なのに一部自筆じゃなくてもよくなる!

ところが今回の改正によって、自筆証書遺言の作成が楽になりました。

財産目録が自筆じゃなくてもいい

 一番書くのが面倒な「財産目録」について必ずしも自筆である必要がなくなりました。ワープロ打ちでも構いませんし、通帳棟のコピーでも構いません。ただし、各ページに氏名の記入(手書き)と押印は必要です。

手間が減る

不動産であれば、所在、地番、地目、地積などなど、預金であれば、金融機関名、支店名、預金の種類などいろいろ書かなければならない項目が多く、全部手書きするのは本当に大変でした。特に財産の種類が多い人は腱鞘炎になりかねませんでした(大げさ?)。

これからは、ワープロで打てますし、財産の種類が少なければ直接通帳棟のコピーで足りますので、圧倒的に手間が減ることになりました。

書き間違いがなくなる

手書きの場合、どうしても避けられないのが、書き間違いのリスクです。

明らかな誤記で、どの財産のことをいっているか誰が見ても明らかであればともかく、全然違う意味になってしまう誤記(地番の間違いや銀行名、支店名の間違いなど)の場合、その解釈を巡って相続人間でもめる可能性が高くなります。

もっとひどいケースでは、誤記があったために、相続人間で「この財産をお前が隠したんだろう!」と疑心暗鬼になってしまうこともあります。

この点、直接の証明資料をコピーすれば書き間違いのリスクは避けられます。相続人がもめるタネが減るということです。 

更新が楽

遺言を書いた後も、当然ながら財産状況が変わったり、気が変わったりすることもあります。

そんなとき、遺言の書き直しがたいへん楽になります。複数の遺言に矛盾がある場合、常に最新のものが有効になりますので、常にご自身の意思を反映した遺言を作ることができることになります。

どんなやり方があるの?

自筆以外の方法が許されるのは財産目録部分だけです。したがって、本文は従前どおり、全文自筆で作成する必要があります。

もっとも、下の写真のように目録を引用するような記載をすれば、「どの財産」かの部分を書く手間を省略できます(字が下手くそなのはリアリティを追求した結果です。)。

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繰り返しますが、目録はすべてのページに記名と押印を忘れないでください!(日付までは求められていません。もちろん書いても結構です。)
 お勧めは、さいきん流行りの資産管理サイト(特定のサービス名は出しませんが)など、財産を一覧できるサービスからプリントアウトして財産目録に代えることです。

自筆証書遺言 財産目録 資産管理サイト

これであれば、常に最新の情報がアップデートできますし、漏れがなくなります。また目録の枚数も少なくて済みます。
2019年1月13日から書けます。相続法改正でもっとも早く施行される内容になります。

法務局で遺言を預かってくれる!

自筆証書遺言に関するもう一つの目玉、法務局で遺言を預かってくれるサービスについて説明します。

自筆証書遺言に限って、法務局で保管してくれるようになります。

紛失しない。相続人らにとってわかりやすい。

いちばんわかりやすいメリットがこれ。

もともと自筆証書遺言はあるのかないのかさえ相続人には分かりにくいものですが、法務局で保管してくれることにより、紛失がなくなります。

また、遺言者が死亡した後、相続人らのうち誰かが閲覧等の請求をした場合、他の相続人らに対して法務局が通知してくれます。

預けるときに形式面のチェックをしてくれる

法務局に遺言を預けるとき、自筆証書遺言の形式を満たしているかどうかのチェックをしてくれます。これにより、自分は遺言を作ったつもりでも死亡後に形式面で遺言が無効になってしまった、ということが避けられることになります。

検認の手続きが不要に!

これも大きなメリット。自筆証書遺言の場合に必要であった家庭裁判所の検認が不要になります。

これまでは、自筆証書遺言が見つかったら、相続人の情報(戸籍謄本の取得など)を集めて家庭裁判所に検認の請求をし、裁判所から各相続人に対して検認期日の通知をして、検認期日を開く、という手間と時間が必要でしたが、法務局に預けることによりそれが不要になります。

専門家に聞きながらどんどん遺言を書こう!

このように、遺言作成が本当にやりやすくなりました。専門家に相談しながらどんどん遺言を書いていきましょう。気が変われば書き直せばいいのです。

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条文

民法第968条
2前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

法務局における遺言書の保管等に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第一項において同じ。)における遺言書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。
(以下略)