これまでなんども「公正証書遺言」という言葉が出てきました。

自筆証書遺言よりもしっかりしてそうなイメージですが、公正証書遺言って簡単に作れるのでしょうか?

つくるとどんないいことがあるのでしょうか?

そもそも公正証書って?公正証書遺言のメリットは?

「公正証書」というのは、公証役場の公証人が作成する公文書のことをいいます。

なんか、同じ言葉を繰り返しているような説明ですが、要するに(誤解を恐れずにいえば)公文書にすることによって、文書に「力(ちから)」を与えることができるようになります。証明力が高くなり、執行力(強制執行できるようになる)を与えたりできます。

「公証人」とは、裁判官や検察官などを退任した人が就任する、法律の専門家です。

遺言を公正証書にすることによって、

遺言の有効性を高め(第三者の専門家である公証人が関与するので、遺言者の能力に問題が生じにくく、改ざんもまず起こらない)

家庭裁判所の検認が不要になり(遺言者の本人確認や保管を公証人が行うので、問題になりにくい)

紛失のリスクがなくなる(保管を公証役場が行い、遺言者が亡くなった後は全国どこからでも検索ができる)

ことになります。

どこに行って作るの?

公証役場に行って作ります。
全国どこの公証役場でも構いません。

公証役場一覧

病院や自宅などに出張して作成してもらうことも可能です。
ただし、この場合、公証人の所属法務局の管轄内しか主張することができません。
また、旅費や日当が必要になります。

何が必要?

遺言をする際に必要な資料は次のとおりです。

・遺言をする方の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)1通
 または公の機関発行の写真付き身分証明書

・遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本

・財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票

・相続させ又は遺贈する財産のなかに

①不動産がある場合は、土地、建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書

②不動産以外(預貯金、動産等)の場合は、通帳その他メモ(内容が特定できれば大丈夫です。)

また、利害関係のない(相続人や受贈者でない)証人が2人必要です。
その際、証人の氏名、住所、生年月日、職業が分かるものと、印鑑(実印でなくともいい)を用意します。
見つからない場合は、公証役場で用意してもらえます(日当などが必要です。)。

どうやって作るの?

公証役場に予約をして、決められた日に公証役場に赴き、公証人の前で遺言したい内容を口授(口で話す)することで作成できます。

というと簡単ですが、事前にどのような内容の遺言にするかを決めておくのが通常です。

ある程度簡単な内容であれば、公証人に相談することも可能ですが、「どのような遺言にするべきか」「この内容の遺言を作った場合、どのようなリスクがあるか」という実質的な相談は、弁護士等に相談するべきでしょう。

弁護士が代理人として遺言案を作った場合、公証人との事前調整はすべて弁護士が行いますので、安心です。

いくらかかるの?

「公証人手数料令」というルールで、全国一律の費用が決まっています。

遺言によって相続する人ごとに次の表に従って、費用を計算します。

日本公証人連合会HPより)

これを合算したものが公正証書遺言の手数料になります。

作った後は?

遺言者は、公証人から遺言公正証書の「正本」と「謄本」が渡されます。

「原本」は公証役場で保管されます。公証役場では、この原本を電磁的記録にして、「二重に」保管する扱いになったようです。

「正本」とは、原本と同一内容で、効力のある遺言になります。

「謄本」は原本の写しです。

遺言者が亡くなるまでは、推定相続人(相続人となるべき人)をはじめ、遺言者以外はだれも内容を確認できません。

逆に、遺言者が亡くなった後であれば、どこの公証役場でも公正証書遺言の「検索」ができますので、遺言が残っていないかどうかのチェックはしておきましょう。