最高裁判所で大きな判決がでました。

DNA鑑定:法律上の父子関係取り消せず 最高裁が初判断 – 毎日新聞

これについて、まず解説したいと思います。

嫡出の推定って?

民法では

第772条
1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

と規定されています。

つまり

嫡出推定 民法772条

ということになります。

ところが、現に婚姻期間中や離婚後すぐに夫以外の子供が生まれるケースというのはままあります。

このような場合、どのように解決していけばいいのでしょうか。

夫の立場から

夫の立場から、生まれた子が自分の子ではないと主張したい場合は、子供が生まれたことを知った日から1年以内に「嫡出否認の訴え」を子、または親権を行う母に対して提起することになります。

でも、生まれた子供が自分の子だとばかり思っていたところ、比較的大きくなってから自分の子でないと分かったら?

母、子の立場から

嫡出否認の訴えは、法律上「夫」からしかできません。

でも、夫が自分の子の父親ではないことをいちばん知っているのは母親です。

母親の取り得る手段としては、母が子の法定代理人として親子関係不存在確認(調停、訴訟)を申し立てることになります。

でも、夫がこれに同意してくれないと?

どんな場合に嫡出推定を破ることができるか?

最高裁は、嫡出推定が及ぶ親子関係を否認するためには、もっぱら嫡出否認の訴えによるべきとしています。

例外的に、「妻が右子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、右子は実質的には民法772条の推定を受けない嫡出子に当たるということができる」として、外形的に性的な接触の機会がありえず(長期海外赴任、服役中、出征中など)、妻が産んだ子が自分の子でないことが明らかな場合に「推定を受けない」として、親子関係不存在の道を残しています(最高裁平成12年3月14日など)。

医学的に自分の子でないことが明らかになった場合は?

ところが昨今、医学の発展により、DNAから相当の精度で親子関係の存否が分かるようになってきました。

これまで普通の夫婦関係、親子関係だと思っていた家庭にも、「自分の子じゃなかった」という事態が起こりえるのです。でも、夫にとっては、自分がこれまで我が子として育ててきた子に愛着があります。血縁上の関係では割り切れない関係です。

今回の3つの最高裁判決が出ました。

うち2つの事案は、母が子供の法定代理人として、当時の夫に対して「親子関係不存在確認訴訟」を提起したものです。いずれも母は当時の夫と離婚して、子供の血縁上の父と同居しているようです。

残りの1つは、夫の側から嫡出否認の訴えができる期間を経過した後に、親子関係不存在確認請求訴訟を提起したようです。

最高裁の判断は、結論として、血縁上のつながりがないことは嫡出推定を覆すものではない、と判断しました。

これにより、血縁上の父ではなく、戸籍上の父が実父であるということになったわけです。

理由として、子供の父親を早期に確定するという子供の福祉の観点、法律はそもそも血縁上の父と戸籍上の父が異なることを想定しているといったことが挙げられています。

夫以外の子を産んだ母はどうすればいいか?

今回の最高裁の判決により、夫以外の子を産んだ母が、戸籍上の父との親子関係を否定する方法は極めて限られてしまうことになりました。

訴訟において、いかに夫が子供と血縁関係がないかという立証しても全く無駄である(主張自体失当)ということになったわけです。

現実問題として、母が執るべき手段としては、親子関係不存在調停において、夫の同意を得て調停をまとめるという方法しかなくなってしまうのではないかと思います。これには夫の協力が必要です。夫があくまでもこれに応じない場合、母としてはほとんど打つ手がなくなりました。子供の福祉の観点ですので、母の意思というのはどうしても限定されると言うことです。

また、夫の側からも子供が生まれて1年を経過した後に親子関係を否定することは極めて困難になりました。

なお、血縁上の父親と親子関係を結ぶには、養子縁組をするほかないと思われます。養子縁組では戸籍上の父親との関係は切れません(特別養子縁組を除く)。

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