川崎(じもと)の弁護士 伊藤諭 です。
少し前のニュースですが,珍しい事件に関し,私のインタビュー記事が掲載されました。

「当たりくじなし」の露店商を詐欺で逮捕 「当たる可能性」が少しでもあったら?|弁護士ドットコムトピックス

補足しますと,あまりに高額な商品や現金などを景品にすると,詐欺罪に当たらない場合でも,賭博罪や富くじ罪(刑法185条〜187条)に当たる場合がありますのでご注意を。
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