ウサギくん
事故で仕事を休んだ場合、補償してもらえるのかな?

伊藤弁護士
仕事を休む必要がある分については補償してもらえますよ。

ウサギくん
いつまでいくら補償してもらえるのかなあ。

伊藤弁護士
それでは、今回は休業損害について説明しましょう。

休業損害について

交通事故によって怪我をしたことで、仕事を休まざるを得なかったときには、その必要がある期間について休業した分の補償を求めることができます。

休業損害=基礎収入(日額)×休業期間

ここで、「基礎収入」の求め方が問題になります。

基礎収入の考え方

給与所得者の場合

給与所得者が被害者の場合、事故前の収入を基礎として、怪我をしたことによって休業したことによる現実の収入減の分を損害と考えます。

現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は、休業損害として認められます。

休業中に、昇給や昇格があった後はその収入を基礎とします。休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も認められます。

一般的には、会社に事故直前の収入額と現実の休業期間について証明書(休業損害証明書)を発行してもらい、それにしたがって休業損害の算定をします。
休業損害証明書は事故前3か月の収入額が記載してありますので、それを日割り計算して日額を算定します。

治療中に退職をしてしまった場合は、退職後の休業について証明してくれる人がいなくなりますので、その退職の理由、必要な休業期間などについて被害者側で証明していく必要があります。

事業所得者の場合

現実の収入源があった場合に認められます。
なお、自営業者、自由業者などの休業中の固定費(家賃、従業員給料など)の支出は、事業の維持・存続のために必要やむを得ないものは損害として認められます。

基本的には、申告所得を基礎に計算されますが、自営業者の方はいろいろ節税の工夫をされているケースもあり、実態の収入とかけ離れているという主張をされる場面はちょくちょくみます。そうした事案によっては、平均賃金(賃金センサス)を採用することもあります。

また、怪我をしたからといって休むわけに行かないために、ピンチヒッターを他人にお願いした場合には、そうした代替労働力の費用(他人に支払ったアルバイト料など)が認められることもあります。

会社役員の場合

会社役員の報酬については、労務提供の対価部分は休業損害として認容されますが、利益配当の実質を持つ部分は認められないことがあります。

もっとも、会社役員といっても、会社の態様はさまざまで、ひとくくりにはできません。
また、役員報酬についてこうした区別を明確にしている会社は多くなく、実際の労務提供の対価部分はいくらなのかが争点になりやすい傾向があります。

家事従事者の場合

女性労働者の全年齢平均の賃金額(賃金センサス産業計、企業規模計、学歴計。平成27年では年額3,727,100円。一日当たり10,211円)を基礎として、怪我のために家事労働に従事できなかった期間について認められます。

パート等の兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出します。

家事従事者の場合、家事労働に従事できなかった期間を第三者が証明してくれるわけではありませんので、しばしばその期間が問題になります。また、就労制限の程度に応じて、割合的に考える場合もあります(事故から1か月は100%、その後40日は50%、などといった決め方)。

なお、ここでいう「家事従事」とは、他人のために家事を行うことであって、自分のために家事を行う場合は「家事従事者」とはいえません。したがって、単身者について家事従事者としての休業損害は認められないが原則です。

失業中の人の場合

労働能力と労働意欲があり、事故が無ければ仕事に就いていたであろうと認められる場合には、平均賃金を参考に(通常はそれよりも低い金額が)休業損害として認められることもあります。

失業期間がどの程度なのか、事故前にどの程度求職活動をしていたのかなどが立証のキーになってきます。

no name
休業損害って、家事労働がきちんと評価されてるんですね。

no name
もちろんですよ。お給料がなくても、正当に評価しないと不公平ですからね。

no name
わたし、家事万能のスーパーシュフなんですけど。

no name
ま、まずは誰かのために働かないとね…