みなさん、逮捕されて起訴されたとき、自分の量刑がどのくらいになるのか気になりますよね?

でも、起訴の段階でおおよその量刑がわかることがあるのです。

起訴状のここをチェック

さすがにぼかし入りでも現物の起訴状をアップするわけにイメージで

起訴状

起訴状においては、裁判所に対する敬称が「殿」なんですよね。なんででしょうね。
でも今回はそこが問題ではなく…

簡易裁判所なら原則罰金

この裁判所の表示が「簡易裁判所」であれば、原則として罰金求刑しかありえません(拘留科料は除く)。

ただし

住居等侵入罪(刑法130条)
常習賭博及び賭博場開張等図利罪(刑法186条)
窃盗罪(刑法235条)
横領罪(刑法252条)
遺失物等横領罪(刑法第254条)
盗品譲り受け罪(刑法第256条)
古物営業法第31条から第33条まで
質屋営業法30条から32条まで

の犯罪については、3年以下の懲役求刑までありえます(裁判所法33条)。

もちろん、簡易裁判所の裁判官がこれより重い刑が相当だと考えれば地方裁判所に移送されます。

これを押さえておけば、少しは心構えができますね。

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