弁護士法人ASK

借金問題

最初は軽い肝で借りた借金。それがドンドン膨らんでいつの間にか返すことができないことに。 借金の整理は、実はその方法や手段など、様々な選択がありえます。法律の規定がそのままの運用がなされていなかったり、裁判官により判断が変わることもあります。このあたりは、まさに経験がものをいうところです。 その中でも、裁判所から依頼される破産管財人等の経験も豊富な当事務所の弁護士が、ご依頼者のベストの解決を目指していきます。

あなたの借金の不安、地元に根ざして10年超のわたしたちが引き受けます。

借金の整理のための3つのポイント

いつ弁護士に相談するべきか

何らかの理由で借金をはじめて、それが膨らんでいくと、すぐに借入可能額の上限までいってしまいます。借金で首が回らなくなると、他社からキャッシングをして返済に充てるようになってしまいます。 少し考えていただければ分かるのですが、利息は元金にしか付きません。しかし、他社から借り入れをして返済に充ててしまうと、他社の借り入れ元金で利息を返済するような物ですので、利息も含めた借金が新たな元金になってしまいます。こうしたことを繰り返していけば負の複利効果として、加速度的にトータルの借金が増えてしまいます。 借金の相談時期としては、早いに越したことはありません。早くご相談いただければそれだけとりうる選択肢が増えることになります。 弁護士に依頼したあとは、介入通知を債権者に送りますので、取り立ての連絡があなたに直接行くことはなくなります。

どの手続きを選択するべきか

個人の方の借金の整理の方法としては、
(1)債権者と任意に交渉して返済条件について話し合いをする任意整理
(2)大きな財産があればお金に換えてそれを債権者に平等に分配し、残った借金の支払義務を免れる自己破産
(3)住宅ローン以外の借金の最大8割をカットしてもらい、それを最大5年で分割して支払うことにより、住宅ローン以外の借金を免れる個人再生
がありえます。 借金の金額にもよりますが、住宅がないケース、住宅の維持にこだわらないケースであれば、原則として(2)自己破産の手続によることがその後の経済的再生に有利であることが多いように思われます。世間体や漠然とした不安で、あまり意味のない任意整理や個人再生にこだわるケースもありますが、自己破産よりもかえって負担が大きくなってしまうことが大半です。自己破産により資格上の制限が生じるケース(弁護士、司法書士、税理士などの士業、警備員など)や、どうしても住宅を維持したいケースでない限り自己破産によるデメリットは通常ほとんどありません(官報には載りますので、そこから第三者に知られてしまうおそれはあります)。 ギャンブルや浪費など、一見、免責不許可事由がある場合であっても、破産管財人を付する手続きを選択することで大半の事案で免責が認められておりますので、破産を避ける必要はありません(破産管財人の費用として20万円を用意する必要がありますが、他の手続きを選択したケースよりも少額である場合が多いと思います。)。

電話だけで過払い金があるかわかる?

「過払い金」という言葉が一般の方々にまで知れ渡るようになってきました。巷の広告では、「お電話一本で過払い金があるかどうかを診断いたします。」といったものもあります。 弁護士に電話をすれば、過払い金の有無がすぐに分かるのかのような広告になっていますが、決してそうではありません。 ただ、債権者名と借り入れ時期を教えていただければ、「過払い金がない」場合の判断はできます。「過払い金がない」とは言えない場合に、実際に過払い金が発生するか、その過払い金がいくらになるのかは、実際に債権者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法に従った引き直し計算をしないとわかりません。 こうした広告をしている業者は、「過払い金のない」相談者を電話の段階でふるいにかけて、過払い金が生じるかも知れない「上客」のみをつまみ食いしようとしていることがよくありますので、気をつけましょう。

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